車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車は、道路を走ることはできませんが、回送運行許可を取得することで車検切れの車両などを公道を走ることができます。


①車検切れの自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車である。

②車検を受ける・登録をするという目的である。
上記に当てはまる場合、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それが市町村等で行う臨時運行許可制度になります。ただし、この許可は1台の自動車について一回の運行に限られています。 そこで、

③自動車の「販売」「製作」「陸送」を業とする者が①②の業務を遂行する場合

に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度になります。



回送運行許可・回送運行許可証の有効期間


回送運行許可の有効期間は、「5年」を超えることができません。引き続き許可を受けようとする場合は、更新申請を行います。



回送運行許可証の有効期間


回送運行許可証の有効期間は、「1年」を超えることができません。回送運行許可証と回送運行番号標は、1年毎に交付・貸与申請が必要です。

有効期間が満了したときは、その日から3日以内に、当該回送運行許可証及びこれに係る回送運行許可番号標を地方運輸局長に返納しなければなりません。






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