• 有効期間=1ヶ月(最大5年)
  • 自賠責保険=ナンバー1枚で何台でも可能
  • 許認可権者=地方運輸局長



臨時運行許可(仮ナンバー)


  • 有効期間=5日を限度。同一市内であれば1日
  • 自賠責保険=車両ごと全てに必要
  • 許認可権者=運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長



回送運行許可と臨時運行許可の違いは許認可権者が違うこと、自賠責保険のかけ方が違うことです。

臨時運行許可の場合は、短期契約であっても自賠責保険のコストが大きく、また貸与対象の車両が限定されていること、繁忙期には役所で「ナンバー在庫切れ」することもあり、用途は限られてしまいます。回送運行許可は取得も管理も大変ですが、柔軟に利用することができる分、利用頻度があるならばコストも安く費用対効果は高いでしょう。






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