回送運行許可の条件

許可申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に適合しているかについて審査を行ない、北海道運輸局支局長専決規則(平成14年7月1日、北達第12号)に基づき許可を行うとされています。

  • 法令、通達及びこの要領の定めを遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること
  • 許可証等を適切に管理すると認められること
  • 自動車の「製作業」「販売業」「陸送業」とする者であること
  • 次項の許可基準に適合していること
  • その他必要と認められる事項



新規許可の基準は


  • 製作業は、月平均製作台数が10両以上であること
  • 販売業は、月平均販売台数が10両以上であること
  • 陸送業は、月平均陸送台数が30両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること



更新許可の基準


  • 製作業は、回送運行許可番号標使用実績が月平均5両以上であること
  • 販売業は、回送運行許可番号標使用実績が月平均5両以上であること
  • 陸送業は、回送運行許可番号標使用実績が月平均20両以上であり、回送業務総体での常用運転者数が7人以上いること


※回送運行許可の有効期間は5年となります。







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